なんでも閣議決定

戦後衆参で否定された教育勅語を稲田ともちんなどが悪くないと言ってしまっているので、それを正しいことにするため「憲法教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」という答弁を閣議決定しました。個人的人権がないのでそもそもが憲法違反でないんですかね。

道徳を教えるんだったら他に教材はいくらでもあるので、どうしても教育勅語を使わなくてはいけない理由なんてないと思います。いいこと書いてあると力説してますけど、そんなのどこにでも書いてあることだし、全体を見ると国民主権の今の時代からしたらとんでもない話なんですが。そんなのをいいと言ってしまう元弁護士のともちんて。。。

 

先日はアッキーは私人であるということや、森友学園への国有地払い下げに関して政治家の関与がなかったことを閣議決定しています。

少し前に安倍総理ポツダム宣言をつまびらかに読んでないと言ったのに、読んでいると閣議決定したり、もう目茶苦茶なことをしていると思うのは私だけでしょうか。

 

閣議決定の法的効果はどういう構成になっているかと言いますと、

日本国憲法には73条で、内閣の職務として

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。(←「左」とは日本国憲法は縦書きの為、横書きだと「以下」の意)
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結することこと。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

と決められており、これを受けて内閣法4条では「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」、同6条で「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」となっています。
ということは閣議で決定しますと、それが基本となって他の行政官庁に指揮監督することがその法的効果ということになります。

 

上がアホだとそれにつき合わさせられる官僚の方々は大変だと思います。

王様の言うことは絶対の世界で生きておられるわけですから。