擬制自白

そもそも行政書類が何部もあるのはおかしいけど、他に無いかと訊かれて調査中と言い続けているのってどうかしているしあるのだと多くの人は強く推定してしまうのではないでしょうか。

ウィキペディアより

擬制自白
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。